未分割の相続財産について期限内に申告・納税後、遺産分割協議が成立して修正申告をしたら加算税がかかりますか?

 未分割の相続財産について期限内に申告・納税後、遺産分割協議が成立して相続税が既に納付した金額よりも増加した人については修正申告が必要だと聞きました。この場合加算税がかかりますか?

 未分割の相続財産について期限内に申告・納付後、遺産分割協議が成立して相続税が既に納付した金額よりも増加した人については、所轄の税務署に修正申告書の提出と増加した税額の納税が必要となります。
 お尋ねの加算税についてですが、未分割の相続財産について期限内に相続税の申告と納税を済ませている場合にば、修正申告により増加した税額について過少申告加算税は課されず、また、延滞税についても法定納期限の翌日から修正申告書の提出をした日までの期間については課されないことになっています。