法定後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な者を対象としますが、判断能力が十分であっても、身体に障害があるために十分な財産管理等を行うことができない者も対象となりますか?

法定後見制度は、原則として精神上の障害により判断能力が不十分な者を対象としますが、判断能力が十分であっても、身体に障害があるために十分な財産管理等を行うことができない者も対象となりますか?

法定後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な者を対象としています。
身体機能に障害があるため一人では十分に財産管理等の行為を行うことができなくても、判断能力が十分にある者は対象から除外されます。

従って、判断能力が十分であっても、身体に障害があるために十分な財産管理等を行うことができない者は、法定後見制度の対象になりません。