- 法定後見開始の審判の申立てをすることができるのは、原則として、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官ですが、申立てをする者がいない場合には、市町村長にも認められていますか?
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法定後見開始の審判の申立ては、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または親族または検察官が行うことができるほか、申立てをする者がいない者の保護を図るため、市町村長にも認められています。
従って、法定後見開始の審判の申立てをすることができるのは、原則として、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官ですが、申立てをする者がいない場合、市町村長にも認められています。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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