無道路地所有者が公道に至るために他の土地を通行する権利を囲繞地(いにょうち)通行権といいますが、償金を支払う必要がありますか?
- 無道路地所有者が公道に至るために他の土地を通行する権利を囲繞地(いにょうち)通行権といいますが、償金を支払う必要がありますか?
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分割(分筆)によって公道に通じない土地(無道路地)が生じたときは、公道に至るため分割によって生じたほかの土地を無償で通行することができるとされています(民法第213条)。
従って、無道路地所有者が公道に至るために他の土地を通行する権利を囲繞地(いにょうち)通行権といいますが、償金を支払う必要はありません。