父親の介護により物件を生活の本拠として使用することが困難な場合、契約を中途解約することが可能ですか?
- 定期建物賃借契約について、契約の成立後、父親の介護により物件を生活の本拠として使用することが困難な場合、契約を中途解約することが可能ですか?
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定期建物賃貸借契約のうち居住の用に供する建物の賃貸借(床面積200平方メートル未満の建物に限る)において転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情により、自己の生活の本拠として使用することが困難な場合、解約の申し入れをすることができるとされています(借地借家法第38条第5項)。
従って、定期建物賃借契約(床面積200平方メートル未満の建物)について、契約の成立後、父親の介護により物件を生活の本拠として使用することが困難な場合、契約を中途解約することが可能です。