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特別養子縁組が成立した場合において、特別養子になった者は、実親に相続が開始したときには、実親の相続人にもなりますか?

By吉田 剛

2月 4, 2023 ,
特別養子縁組が成立した場合において、特別養子になった者は、実親に相続が開始したときには、実親の相続人にもなりますか?

普通養子縁組が成立しても、実親との親子関係は消滅しません。

一方、特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が消滅するため、実親に相続が開始した場合、その実子である特別養子は、その実親の相続人とならないとされています(民法第817条の9)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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