特別養子縁組が成立した場合において、特別養子になった者は、実親に相続が開始したときには、実親の相続人にもなりますか?
- 特別養子縁組が成立した場合において、特別養子になった者は、実親に相続が開始したときには、実親の相続人にもなりますか?
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普通養子縁組が成立しても、実親との親子関係は消滅しません。
一方、特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が消滅するため、実親に相続が開始した場合、その実子である特別養子は、その実親の相続人とならないとされています(民法第817条の9)。
普通養子縁組が成立しても、実親との親子関係は消滅しません。
一方、特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が消滅するため、実親に相続が開始した場合、その実子である特別養子は、その実親の相続人とならないとされています(民法第817条の9)。