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特定受遺者が、遺言者の死亡後に遺贈の承認または放棄をしないで死亡した場合、その受遺者の相続人は、原則として自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができますか?

By吉田 剛

8月 25, 2021 ,
特定受遺者が、遺言者の死亡後に遺贈の承認または放棄をしないで死亡した場合、その受遺者の相続人は、原則として自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができますか?

特定受遺者が、遺贈の承認もしくは放棄をしないで死亡した場合、原則として、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認または放棄をすることができるとされています
(民法第988条)。

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