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特定受遺者が自己のために寄贈があったことを知った時から3か月以内に、遺贈の承認または放棄をしなかった場合は、原則としてその遺贈を承認したものとみなされ、その後、遺贈の放棄をすることが出来なくなりますか?

By吉田 剛

7月 31, 2021 ,
特定受遺者が自己のために寄贈があったことを知った時から3か月以内に、遺贈の承認または放棄をしなかった場合は、原則としてその遺贈を承認したものとみなされ、その後、遺贈の放棄をすることが出来なくなりますか?

特定遺贈は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるとされています(民法第986条)。

特定受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます。

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