特定改修工事の税額控除について、多世代同居改修工事の工事内容の要件はどのようなものですか?
- 特定改修工事の税額控除に該当する、多世代同居改修工事の工事内容の要件はどのようなものですか?
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玄関、キッチン。浴室、トイレの4つのうち、2つ以上が複数になるものに限り多世代同居改修工事等に該当するとされています
(租税特別措置法第41条の19の3第9項、租税特別措置法施行令第26条の28の5第17項)。
玄関、キッチン。浴室、トイレの4つのうち、2つ以上が複数になるものに限り多世代同居改修工事等に該当するとされています
(租税特別措置法第41条の19の3第9項、租税特別措置法施行令第26条の28の5第17項)。