- 生前に推定相続人の廃除を行った被相続人は、廃除された推定相続人について、特別な事情のある場合に限り、家庭裁判所にその廃除の取消しを請求することができますか?
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推定相続人の廃除は相続の欠格と異なり、被相続人の意思で行われるものであるため、その意思を尊重して、理由を問わず被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができるとされています(民法第894条)。
従って、生前に推定相続人の廃除を行った被相続人は、廃除された推定相続人について、特別な事情なしに、家庭裁判所にその廃除の取消しを請求することができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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