相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産は、物納に充てることが可能ですか? 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は物納に充てることができないとされています(相続税法41条第2項)。 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 相続税を物納する場合には、納付すべき相続税額の全額を物納しなければならず、相続税額の一部を金銭により納付し、残額を物納することは認められませんか? 相続税の申告書を期限内に提出し、提出期限後に、その申告に係る土地の評価計算に誤りがあったため相続税額が過大となっていたことが判明した場合には、修正申告書を提出することができますか?
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、後継者が旧代表者から生前贈与を受けた非上場株式等について、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入しないで、遺留分減殺請求の対象から除外することをいいますか? 10月 5, 2023
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクについて検討する必要がありますか? 10月 4, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023