• 土. 9月 23rd, 2023

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相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた者は、特定贈与者の相続開始時に、その特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得していなければ、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負いませんか?

相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた者は、特定贈与者の相続開始時に、その特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得していなければ、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負いませんか?
同一の被相続人から相続または遺贈(相続時精算課税制度の適用を受ける財産を含む)により財産を取得したすべての者は、その相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うとされています(相続税法第34条第1項)。

従って、相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた者は、特定贈与者の相続開始時に、その相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うとされています。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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