相続税の延納期間について、納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、5年を超えて認められる場合がありますか?
- 相続税の延納期間について、納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、5年を超えて認められる場合がありますか?
- 相続税の延納期間は、その納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合が一定割合以上である場合に、20年(立木等特別なものは40年)まで認められることがあります。(租税特別措置法第70条の8の2第1項)
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
不動産運用2022.05.18大規模修繕などを含む修繕費を見直し、修繕費が見直し前よりも減少することになった場合、そのほかの条件に変わりがない場合、収益価格は下落しますか?
不動産運用2022.05.17収益不動産の需要増加等により、以前よりも還元利回りを1%低下させて収益価格を求めた場合、ほかの条件に変更がない場合、収益価格は下落しますか?
不動産運用2022.05.16居住用物件への賃貸需要が弱まったため、空室率を以前より高く見積もって収益価格を求める場合、還元利回りおよびその他の項目の金額に変わりがない場合、収益価格は、下落することになりますか?
不動産運用2022.05.15公示価格は地価公示法に基づく毎年1月1日時点の標準地の正常な価格であり、基準地標準価格は国土利用計画法施行令に基づく毎年7月1日時点の基準地の正常な価格ですが、標準地および基準地は、ともに都市計画区域内において選定されますか?