- 相続税の延納期間について、納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、5年を超えて認められる場合がありますか?
- 相続税の延納期間は、その納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合が一定割合以上である場合に、20年(立木等特別なものは40年)まで認められることがあります。(租税特別措置法第70条の8の2第1項)
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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