相続税の申告書を期限内に提出し、提出期限後に、その申告に係る相続税額に不足額があることが判明した場合には、税務署長による更正があるまでの間は、更正の請求をすることができますか?

相続税の申告書を期限内に提出し、提出期限後に、その申告に係る相続税額に不足額があることが判明した場合には、税務署長による更正があるまでの間は、更正の請求をすることができますか?
納税申告書を提出した者は、その申告書の提出により納付すべきものとして記載した税額に不足額がある場合には、その申告について税務署長による更正があるまでは、その申告に係る税額を修正する修正申告書を税務署長に提出することができるとされています(国税通則法第19条第1項第1号)。

従って、相続税の申告書を期限内に提出し、提出期限後に、その申告に係る相続税額に不足額があることが判明した場合には、税務署長による更正があるまでの間は、更正の請求ではなく修正申告書を提出することができます。