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- 相続税を物納する場合には、納付すべき相続税額の全額を物納しなければならず、相続税額の一部を金銭により納付し、残額を物納することは認められませんか?
- 物納は、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として認められています。(相続税法第41条第1項)。
相続税は、まず金銭による一括納付が可能な部分は金銭で一括納付し、次に延納による納付が可能な部分は延納により納付します。
最後に金銭による一括納付でも延納でも納付が困難な部分の金額を物納により納付することになります。
従って、相続税を物納する場合には、納付すべき相続税額の全額を物納するのではなく、まず金銭による一括納付が可能な部分は金銭で一括納付し、次に延納による納付が可能な部分は延納により納付します。
最後に金銭による一括納付でも延納でも納付が困難な部分の金額を物納により納付することになります。
投稿者プロフィール
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吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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