- 祖先の祭祀等については長男に主催させる旨の遺言書を記載した場合、遺言書に法的効力が生じますか?
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被相続人が祭祀の主宰者を遺言書に記載して指定した場合には、法的効力を生ずるとされます(民法第897条第1項)。
従って祖先の祭祀等については長男に主催させる旨の遺言書を記載した場合、遺言書に法的効力が生じます。
系図や位牌、仏壇などの祭具や墓石・墓地の所有権は相続の対象から外れていて、被相続人が指名した者が引継ぎます。
指名が無い場合、慣習により主宰者が引継ぎます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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