- 立体買換え特例について、日本国内であればどの地域においても、この特例を受けることができますか?それとも、都市計画区域内または準都市計画区域内にある土地の譲渡で無ければ適用を受けることができませんか?
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立体買換え特例が適用される区域は、三大都市圏の既成市街地等の区域または、これに準ずる区域として政令で指定された区域、および中心市街地共同住宅供給事業の区域内に限られるとされています(租税特別措置法第37条の5第1項表2号)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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