• 土. 9月 23rd, 2023

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第一種住居地域および第二種住居地域のうち地方公共団体の条例で指定される区域には、高さが何メートルを超える建築物に日陰による規制が適用されますか?

建築基準法に関して、第一種住居地域および第二種住居地域のうち地方公共団体の条例で指定される区域には、高さが何メートルを超える建築物に日陰による規制が適用されますか?

第一種住居地域および第二種住居地域のうち地方公共団体の条例で指定される区域には、高さ10メートルを超える建築物に日陰による建築物の高さ制限が設けられています(建築基準法第56条の2)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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