- 自筆証書遺言を撤回するとして、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになりますか?
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遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回できるとされています(民法第1022条)。
このほか、遺言が撤回されたとみなされる場合は、前の遺言が後ろの遺言の内容と抵触するときのその抵触部分(民法第1023条第1項)、遺言者が故意に自筆証書遺言書を破棄したとき(民法第1024条)等が規定されています。
従って、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には遺言は撤回されたとみなされることになります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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