- 相続が発生して被相続人の自筆証書遺言を相続人の一人が発見した場合、その発見した相続人がその自筆証書遺言を開封しても問題ないですか?
- 自筆証書遺言の保管者や発見した人は、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。このため、自筆証書遺言を発見したその相続人は、その自筆証書遺言を自ら開封してはならず、家庭裁判所に検認の請求をする必要があります。
ただし、この家庭裁判所の検認手続きですが、遺言書の証拠保全の手続きとしての位置づけなので、遺言の内容についての効力の有無を判定するものではありません。
このため、検認の手続きを経た遺言書について、その効力を争うことは可能ですし、検認の手続きを経ていない遺言書であっても遺言書の効力が無くなるというわけではありません。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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