被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をした場合には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりますか?
- 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をした場合には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりますか?
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被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をした場合には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならないとされています。
この廃除の調停の成立または審判の確定によって、当該相続人の廃除は、被相続人の死亡時にさかのぼってその効力を生じるとされています(民法第893条)。