被相続人に係る所得税の準確定申告書の提出により還付される金額がある場合、その還付金相当額は、その被相続人に係る相続税の課税対象に当たりますか?

被相続人に係る所得税の準確定申告書の提出により還付される金額がある場合、その還付金相当額は、その被相続人に係る相続税の課税対象に当たりますか?
還付請求権は、被相続人の生前中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものです。
よって、これらの請求権に基づいて還付金を請求した場合は相続税の課税対象になります。

従って、被相続人に係る所得税の準確定申告書の提出により還付される金額がある場合、その還付金相当額は、その被相続人に係る相続税の課税対象となります。