• 土. 9月 23rd, 2023

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被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得したときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?

被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得したときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?

配偶者の税額軽減の適用を受けることができる者は、被相続人と婚姻の届出をした者に限られますが、相続人であることは適用要件とされていません。

従って、配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得しているときは、
配偶者の税額軽減の適用を受けることができます(相続税法基本通達19の2-3)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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