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被相続人は、著しく素行が不良であった長男について、生前に推定相続人から廃除していましたが、素行に改善がみられ、「長男について廃除を取り消す」旨の遺言をした場合、遺言書に記載してあっても法的効力を生じないことになりますか?

By吉田 剛

11月 14, 2021 ,
被相続人は、著しく素行が不良であった長男について、生前に推定相続人から廃除していましたが、素行に改善がみられ、「長男について廃除を取り消す」旨の遺言をした場合、遺言書に記載してあっても法的効力を生じないことになりますか?

推定相続人の廃除および廃除の取消しは、遺言によりすることができるとされています(民法第892条、第893条、第894条)。

従って、被相続人は、著しく素行が不良であった長男について、生前に推定相続人から廃除していましたが、素行に改善がみられ、「長男について廃除を取り消す」旨の遺言をした場合、遺言書は法的効力を生じます。
この場合、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをする必要があります。

廃除は被相続人の意思で行われたものなので、その理由を問わず、被相続人はいつでも廃除の取消しを申し立てることができます。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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