住宅の品質確保の促進等に関する法律について、設計住宅性能評価書を交付された住宅に関するトラブルに対して、裁判所外の紛争処理体制として、指定住宅紛争処理機関を利用することができますか?

住宅の品質確保の促進等に関する法律について、設計住宅性能評価書を交付された住宅に関するトラブルに対して、裁判所外の紛争処理体制として、指定住宅紛争処理機関を利用することができますか?

設計住宅性能評価書を交付された住宅について、設計住宅性能評価書だけではなく、建設住宅性能評価書を受けていなくては、この紛争処理機関による紛争処理を受けることができないとされています(住宅の品質確保の促進等に関する法律第67条第1項)。