- 立体買換え特例に関して、譲渡する土地が、不動産業を営む個人が販売目的で保有している土地の場合、立体買換え特例の適用を受けることができますか?
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立体買換え特例は、棚卸資産を譲渡する場合には適用されないとされています(租税特別措置法第37条第1項)。
従って、譲渡する土地が、不動産業を営む個人が販売目的で保有している土地の場合、立体買換え特例の適用を受けることができません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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