譲渡資産である土地については、事業の用、居住の用に供されていたものだけでなく、空閑地も対象になりますか?

等価交換事業における立体買換え特例について、譲渡資産である土地については、事業の用、居住の用に供されていたものだけでなく、空閑地も対象になりますか?

譲渡資産は、事業の用または居住の用に供されていたものであるかどうかを問いません。

空閑地または事業の用に供していた土地を譲渡し、買替資産を取得して居住の用に供したような場合についても適用があるとされています(租税特別措置法関係通達37の5ー1)。