譲渡資産である土地については、棚卸資産に該当するものでなければ、事業の用または居住の用のどちらにも供していない空閑地であっても本特例の適用対象になりますか?
- 立体買換え特例の適用要件について、譲渡資産である土地については、棚卸資産に該当するものでなければ、事業の用または居住の用のどちらにも供していない空閑地であっても本特例の適用対象になりますか?
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譲渡資産は、事業の用または居住の用に供されていてものであるかどうかを問われないとされています(租税特別措置法第37条の5第1項、同法通達37の5-1)。
譲渡資産の対象から棚卸資産は除かれます。
従って、立体買換え特例の適用要件について、譲渡資産である土地については、棚卸資産に該当するものでなければ、事業の用または居住の用のどちらにも供していない空閑地であっても本特例の適用対象になります。