• 土. 9月 23rd, 2023

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売主が買主に対してクーリングオフ制度についての告知をしなかった場合で、買主が売買代金全額を支払って物件の引き渡しを受けたとき、買主はクーリングオフ制度による契約の解除が可能ですか?

売主が買主に対してクーリングオフ制度についての告知をしなかった場合で、買主が売買代金全額を支払って物件の引き渡しを受けたとき、買主はクーリングオフ制度による契約の解除が可能ですか?

物件の引き渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは、クーリングオフ制度は適用されないとされています(宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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