買主が隠れた瑕疵を発見したが、その瑕疵は売買契約をした目的を達成することができないという程度には至らない場合、買主はどのような請求をすることができますか?

瑕疵担保責任について、買主は隠れた瑕疵を発見したが、その瑕疵は売買契約をした目的を達成することができないという程度には至らない場合、買主はどのような請求をすることができますか?

この程度の瑕疵の場合、買主は契約の解除をすることはできませんが、損害賠償の請求をすることが可能であるとされています(民法第566条第1項、第570条)。

従って、瑕疵担保責任について、買主は隠れた瑕疵を発見したが、その瑕疵は売買契約をした目的を達成することができないという程度には至らない場合、買主は契約の解除をすることはできませんが、損害賠償の請求をすることができます。