賃借人が有益費となる建物の設備の設置費用を負担した場合、その価値の増加分が現存する限り、賃借人の選択によって賃借人が支出した金額か、増加額のいずれかの金額の償還を賃貸人に請求することができますか?
- 賃貸人と賃借人との間の事務所の賃貸借契約について、賃借人が有益費となる建物の設備の設置費用を負担した場合、その価値の増加分が現存する限り、賃借人の選択によって賃借人が支出した金額か、増加額のいずれかの金額の償還を賃貸人に請求することができますか?
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賃借人が支出した有益費については、契約終了時に民法第196条2項により、
費やした金額又は増価額のいずれかを賃貸人が償還することとされています(民法608条第2項)。従って、賃貸人と賃借人との間の事務所の賃貸借契約において、賃借人が有益費となる建物の設備の設置費用を負担した場合、その価値の増加分が現存する限り、賃貸人の選択によって賃借人が支出した金額か、増加額のいずれかの金額の償還を賃貸人に請求することができます。