賃借人が有益費償還請求権を賃貸人に対して行使した場合で、未だにその償還がなされていないときであっても、賃貸借契約終了後は、賃借人は建物の返還を拒否することができませんか?

賃貸人と賃借人との間の事務所の賃貸借契約について、賃借人が有益費償還請求権を賃貸人に対して行使した場合で、未だにその償還がなされていないときであっても、賃貸借契約終了後は、賃借人は建物の返還を拒否することができませんか?

有益費償還請求権は、「その物に関して生じた債権」(民法第295条)に当たるとされています。

従って、留置権が認められ償還を受けるまで、賃借人は目的物を留置できます。