賃借人が有益費償還請求権を賃貸人に対して行使した場合で、未だにその償還がなされていないときであっても、賃貸借契約終了後は、賃借人は建物の返還を拒否することができませんか?
- 賃貸人と賃借人との間の事務所の賃貸借契約について、賃借人が有益費償還請求権を賃貸人に対して行使した場合で、未だにその償還がなされていないときであっても、賃貸借契約終了後は、賃借人は建物の返還を拒否することができませんか?
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有益費償還請求権は、「その物に関して生じた債権」(民法第295)に当たるとされています。
従って、留置権が認められ、賃借人は償還を受けるまで目的物を留置できます。