賃貸借の媒介をする場合、マンションの規約に専有部分の用途その他利用の制限の定めがある場合、重要事項に当たりますか?
- 賃貸借の媒介をする場合、マンションの規約に専有部分の用途その他利用の制限の定めがある場合、重要事項に当たりますか?
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マンションの賃貸借の媒介において、専有部分の用途その他利用の制限の規約の定めがある場合、重要事項としてその内容を説明しなければならないとされています(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第3項)。
従って、賃貸借の媒介をする場合、マンションの規約に専有部分の用途その他利用の制限の定めがある場合、重要事項に当たります。