居住建物の賃貸借契約に付された敷引特約には、どのような趣旨が含まれますか?
- 居住建物の賃貸借契約に付された敷引特約には、どのような趣旨が含まれますか?
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居住建物の賃貸借契約に付された敷引特約に別意に解すべき特段の事情がない限り、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むとされています。
居住建物の賃貸借契約に付された敷引特約に別意に解すべき特段の事情がない限り、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むとされています。