賃貸借契約の期間が2年の場合、貸主は借主に、期間満了の1年から6か月前までの間に、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を通知しなければなりませんが、通知しないとする旨の特約は有効になりますか?
- 賃貸借契約の期間が2年の場合、貸主は借主に、期間満了の1年から6か月前までの間に、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を通知しなければなりませんが、通知しないとする旨の特約は有効になりますか?
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期間が1年以上の定期借家契約において、賃貸人は賃借人に期間満了の1年前から6ヶ月前までに期間の満了により建物の賃借権が終了する旨の通知をしなければ、賃貸人は賃貸権の終了を賃借人に対抗できないとされています
(借地借家法第38条第第4項)。この通知をしない旨の特約は、賃借人に不利なものとして無効になるとされています
(借地借家法第38条第6項)。