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贈与をした人が贈与をした年に死亡した場合、受贈者は贈与税の申告をしなくてよいですか?

By吉田 剛

2月 2, 2019
 贈与をした人が贈与をした年に死亡した場合、受贈者は贈与税の申告をしなくてよいですか?
 贈与を受けた人が相続・遺贈により財産を取得した場合には、相続税の申告において贈与を受けた財産を加算する必要があることもあり、贈与税の申告の必要はありません。
 しかし、贈与を受けた人が、相続・遺贈により財産を取得しない場合で贈与を受けた金額が贈与税の基礎控除金額の110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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