• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

贈与税の配偶者控除の特例を受けた翌年に配偶者が死亡した場合には贈与された財産は相続税の対象ですか?

By吉田 剛

1月 25, 2019
 贈与税の配偶者控除の特例を受けた翌年に配偶者が死亡した場合には贈与された財産は相続税の対象ですか?
 贈与税の配偶者控除の特例を受けた翌年に配偶者が死亡した場合には贈与された財産は相続税の対象かというお尋ねですが、
原則として、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額は相続税の課税価額に算入することとされていますが、
この贈与税の配偶者控除の対象とされた財産については、
相続税の課税価額に加算する必要はないされています。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP