- 転勤などで生活の本拠として使うことが困難になった場合に、定期借家契約の中途解約の申し入れをすることが可能ですか?
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床面積が200㎡未満の居住用建物の定期借家契約の場合、賃借人は転勤等のやむを得ない事情で生活の本拠としての使用が困難になった場合、定期借家契約の解除の申し入れをすることができるとされています
(借地借家法第38条第5項)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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