転勤などで生活の本拠として使うことが困難になった場合、定期借家契約の中途解約の申し入れをすることができますか?
- 転勤などで生活の本拠として使うことが困難になった場合、定期借家契約の中途解約の申し入れをすることができますか?
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床面積が200㎡未満の居住用建物の定期借家契約の場合、賃借人は転勤等のやむを得ない事情で生活の本拠としての使用が困難になった場合、定期借家契約の解除の申し入れをすることができるとされています(借地借家法第38条第5項)。
床面積が200㎡未満の居住用建物の定期借家契約の場合、賃借人は転勤等のやむを得ない事情で生活の本拠としての使用が困難になった場合、定期借家契約の解除の申し入れをすることができるとされています(借地借家法第38条第5項)。