金銭を借り、その借入金の担保として抵当権設定契約をしました。この際、連帯保証契約が口頭でなされた場合であっても、連帯保証契約は有効ですか?

金銭を借り、その借入金の担保として抵当権設定契約をしました。この際、連帯保証契約が口頭でなされた場合であっても、連帯保証契約は有効ですか?

保証契約は書面または電磁的記録が必要とされています。
書面または電磁的記録によらない連帯保証契約は無効となるとされています(民法第446条第2項、第3項)。

従って、金銭を借り、その借入金の担保として抵当権設定契約をした。この際、連帯保証契約が口頭でなされた場合、連帯保証契約は無効になります。