• 土. 9月 23rd, 2023

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遺産分割協議により財産を取得しなかったため相続税の申告義務がなかった者が、相続税の申告期限後に発見された遺言書によって遺贈の受遺者となり、納付すべき相続税額があることとなった場合には、期限後申告書を提出することができますか?

遺産分割協議により財産を取得しなかったため相続税の申告義務がなかった者が、相続税の申告期限後に発見された遺言書によって遺贈の受遺者となり、納付すべき相続税額があることとなった場合には、期限後申告書を提出することができますか?
相続税の申告書の提出期限後において遺産に係る遺言書が発見されたため、新たに相続税の申告書を提出すべき要件に該当することになった者は、期限後申告書を提出することができるとされています(相続税法第30条)。

従って、遺産分割協議により財産を取得しなかったため相続税の申告義務がなかった者が、相続税の申告期限後に発見された遺言書によって遺贈の受遺者となり、納付すべき相続税額があることとなった場合には、期限後申告書を提出することが可能です。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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