遺留分減殺請求の方法については、法令の定めがないため、遺留分の侵害をする者に対し、遺留分の減殺請求をする旨の意思表示をすれば足りますか?
- 遺留分減殺請求の方法については、法令の定めがないため、遺留分の侵害をする者に対し、遺留分の減殺請求をする旨の意思表示をすれば足りますか?
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遺留分減殺請求の方法に特に決まりはありません。
そのため、受贈者または受遺者に対する意思表示だけで効力を生じます。必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
もっとも、遺留分の減殺請求の行使期間は、遺留分が侵害されているのを知った時から1年間と短いため、内容証明郵便で、かつ配達証明郵便により意思表示をするのが、実務上は確実とされています。