遺言者の推定相続人の配偶者や子は、成年者であれば公正証書遺言作成時の証人になることができますか?
- 遺言者の推定相続人の配偶者や子は、成年者であれば公正証書遺言作成時の証人になることができますか?
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公正証書遺言書の作成に必要な証人は、遺言の内容を知る立場にあるため、遺言者や公証人と利害関係があってはなりません。
従って、遺言者の推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族のほか、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は、いずれも証人となることができません。
また未成年者も証人となることができないとされています(民法第974条)。