- 配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶者の同意が必要となりますか?
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配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならないとされています。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでないとされています。(民法第796条)
成年同士の養子縁組は、養親側や養子側が夫婦であっても、夫婦単位ではなく一対一で縁組します。
ただし、配偶者にとってはもう一方の配偶者が養子縁組することで相続内容も変わる大きな問題です。
したがって成年同士の養子縁組は、養親側や養子側が夫婦であっても、夫婦単位ではなく一対一で縁組するとは言っても
もう一方の配偶者の同意が必要とされています。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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