配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶者の同意が必要となりますか?
- 配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶者の同意が必要となりますか?
- 配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない
とされています。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合
又は配偶者がその意思を表示することが
できない場合は、この限りでないとされています。(民法第796条)
成年同士の養子縁組は、
養親側や養子側が夫婦であっても、
夫婦単位ではなく一対一で縁組します。
ただし、配偶者にとっては
もう一方の配偶者が養子縁組することで
相続内容も変わる大きな問題です。
したがって
成年同士の養子縁組は、
養親側や養子側が夫婦であっても、
夫婦単位ではなく一対一で縁組するとは言っても
もう一方の配偶者の同意が必要とされています。
投稿者プロフィール

- FPマネースクール 研究部 研究員
- Q&A作成、講座企画・製作、マネープラン相談、相続税制度の解説
早大法卒、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士
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