• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

 被相続人の預金について、自分の法定相続分まで遺産分割協議書がなくても自由に引き出せますか?
 被相続人の預金は、遺産分割協議の対象になります。
従って、相続人がその預金を引き出すためには遺産分割協議書が必要になります。その他、金融機関によって、必要な書類がありますので、預金を引き出すためには該当の金融機関に事前に確認する必要があります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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