養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、養子となる者に代わって縁組の承諾をすることができますか?
- 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、養子となる者に代わって縁組の承諾をすることができますか?
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養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
また、法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とするとされています(民法第797条第1項・2項)。
したがって、養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人が、養子となる者に代わって縁組の承諾をすることができます。