- 包括遺贈または特定遺贈のいずれかの場合においても、受遺者が遺贈の放棄を行う方法に法令上の定めがありますか?他の相続人に遺贈の放棄をする旨の意思表示をすれば足りますか?
-
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるとされています(民法第986条1項)。
また、放棄の方法は法令で定められていません。
したがって、受遺者は、共同相続人に対して遺贈を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法990条)。
このため、包括遺贈の承認や放棄の手続きについても、相続人の規定が準用されます。
したがって、包括受遺者は、原則として、自己のために遺贈があったことを知った時から三カ月以内に、
遺贈について単純承認または限定承認または遺贈の放棄をしなければなりません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023年9月23日「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意または固定合意の適用については、必ずどちらか一方のみを選択しなければならず、除外合意と固定合意を併用することは可能ですか?
相続一般Q&A2023年9月22日譲渡制限株式について、譲渡制限株式の発行会社は、定款で定めることにより、相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続の開始があったことを知った日から1年以内に限り、その株式を発行会社に売り渡すように請求することができますか?
相続一般Q&A2023年9月21日譲渡制限株式について、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合、いつまでの期間に、取締役会で承認または不承認を決議し、請求者に通知しなければなりませんか?
相続一般Q&A2023年9月20日制限納税義務者は、相続または遺贈により取得した国内財産で一定要件を満たすものは、物納することが可能でしょうか?