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包括遺贈または特定遺贈のいずれかの場合においても、受遺者が遺贈の放棄を行う方法に法令上の定めがありますか?他の相続人に遺贈の放棄をする旨の意思表示をすれば足りますか?

By吉田 剛

7月 13, 2021 ,
包括遺贈または特定遺贈のいずれかの場合においても、受遺者が遺贈の放棄を行う方法に法令上の定めがありますか?他の相続人に遺贈の放棄をする旨の意思表示をすれば足りますか?

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるとされています(民法第986条1項)。

また、放棄の方法は法令で定められていません。

したがって、受遺者は、共同相続人に対して遺贈を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法990条)。

このため、包括遺贈の承認や放棄の手続きについても、相続人の規定が準用されます。

したがって、包括受遺者は、原則として、自己のために遺贈があったことを知った時から三カ月以内に、
遺贈について単純承認または限定承認または遺贈の放棄をしなければなりません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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