不動産競売において買受人が期限までに代金を納付できない場合、どのような対応がとられますか?
- 不動産競売において買受人が期限までに代金を納付できない場合、どのような対応がとられますか?
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不動産競売において買受けの申出に際して、一定額の保証金を提供することを要します。
買受人が期限までに代金を納付できない場合、買受人の地位を失い、保証金も返還されないとされています(民事執行法第66条、第80条)。
不動産競売において買受けの申出に際して、一定額の保証金を提供することを要します。
買受人が期限までに代金を納付できない場合、買受人の地位を失い、保証金も返還されないとされています(民事執行法第66条、第80条)。