共有の不動産は、共有者全員がその不動産を物納申請する場合には、管理処分不適格財産にあたらず、他の適用要件を満たしていれば、物納に充てることが可能になりますか?
- 共有の不動産は、共有者全員がその不動産を物納申請する場合には、管理処分不適格財産にあたらず、他の適用要件を満たしていれば、物納に充てることが可能になりますか?
- 共有の財産であっても、共有者全員がその不動産を物納申請する場合は、管理処分不適格財産とはならず、物納に充てることができるとされています(相続税法第41条第2項)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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